実力テスト(知的財産)
知的財産に関する課題です
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正誤問題
ジャンル 問題文 参考図 解答
知的財産 特許法において発明≠ニは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう  
知的財産 商標とはある商品を他の商品と区別し、その商品の個有性をあらわすために営業者が作る標識で、トレードマークとは区別される。  
知的財産 商標とはその事業に係る商品名やロゴマークなどをいい、名称、文字に限らず、図形、記号なども含まれる。
商標は特許庁に登録出願することにより商標権を得ることができ、登録すると商標法により保護されるので、一定の条件の下、独占的な使用権、他人の使用を排除することができる
 
知的財産 知的財産権は一般的に大きく分けて、工業所有権と著作権に分けられる  
知的財産 同じ発明について、2以上の出願があった場合、先に出願したものに権利を付与する主義を先願主義という。日本を含め世界の多くの国は先願主義で、米国とフィリピンのみが先発明主義を採用している  
知的財産 特許法で保護される発明の定義において、ニュートンの万有引力の法則のような「発見そのものは保護対象とならない」   
知的財産 実用新案権の保護対象は、物品の構造・形状などの考案であり、出願から10年間保護される  
知的財産 日本やヨーロッパの特許制度で適用される最初に発明を出願した人が特許を受ける権利を先願主義という。
知的財産 パリ条約とは、属地主義を基盤とした産業財産権の国際保護に関する同盟条約のことで、「国民待遇の原則」、「優先権制度」、「特許独立の原則」を3大特色とする
知的財産 TRIZとは、Theory of Inventive Problem Solving(発明的問題解決理論)の頭文字をとったもので、明や技術的な問題解決の成果である特許情報を分析し、そのパターンを抽出すれば他の発明にも応用できるという考え方である


選択問題
ジャンル 問題文 選択肢 解答
知的財産 特許の権利化までの流れとして、正しいものはどれか  審査請求→出願→書類審査→出願公開→実体審査→特許公報発行
 出願→書類審査→出願公開→審査請求→実体審査→特許公報発行
 出願→審査請求→書類審査→出願公開→実体審査→特許公報発行
ニ 審査請求→出願→書類審査→実体審査→出願公開特許公報発行
知的財産  特許になる要件として正しいものは、次のうちどれか   想定以外の分野に適用を広げた場合
 理論上実施不可能な場合
 暗号の作成方法や計算方法などの場合
ニ 新規性・進歩性のない場合
知的財産 ビジネスモデル特許についての記述として、正しいものはどれか  従来の科学技術に関するものの新名称
 ビジネスの方法そのものだけでハードを使わないもの
 インターネットやコンピュータなどを用いたビジネス方法
ニ 新規性がなくても取得できるのが特徴
知的財産 出願後に明細書の修正を繰り返してわざと特許の成立を遅らせ、対象となる技術が世の中で広く使われるようになってから突如として成立する特許をなんと呼ぶか  ハブ&スポーク特許
 サブマリン特許
 ビジネスモデル特許
ニ 1-Click特許
知的財産 特許出願において、特許請求の範囲(クレーム)の意義について、誤って解釈してものは次のうちどれか  明細書における中心部分であり、細心の注意を払って記載しなければならない
 単純に課題を解決する手段を述べる項目ではない
 特許発明の技術的範囲を明文化するものである
 クレームは概要であり、明細の詳細説明内容がしっかりしていれば権利行使上問題は発生しない
知的財産 特許を付与すべきかどうかを決定するために特許庁の審査官が特許出願の実質的内容について審査することをなんというか  明細書の作成
 方式審査
 研究の開示
 実態審査
知的財産 双方が特許権を保有していることが前提として、互いに特許権の実施許諾をすることをなんというか  クロスライセンス
 優先権の主張
 共同出願
 分割出願
知的財産 特許の登録用件のうち、不適切なものは次のうちどれか イ 自然法則を利用した発明であるか
ロ 産業上利用できるものか
ハ 出願前にその技術思想はなかったか
ニ 他人より先に発明したことを証明できるか
知的財産 特許の“新規性”において、出願時に要件を満たすべき項目で正しいものは次のうちどれか イ 同じ会社の技術者へ説明後に出願
ロ インターネット上で発表後に出願
ハ 展示会の発表後に出願
ニ 新聞や書籍に掲載後に出願



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